離婚調停と調停内容を守る制度について
2008年08月28日
さて離婚調停ですが、調停委員との話合いも進み、長い期間かけて決定された調停内容も出来上がることでしょう。けれども調停内容は守ってもらわないと意味がありませんよね。
特に金銭的なものは、次のような措置をとるようにしたほうがいいですね。ざっと項目だけを紹介しておきます。
@寄託制度の利用
家庭裁判所が、支払い義務のある人からお金を預かって、受取人に通知して支払うやり方です。いわば家裁が仲介人となる仕組みですね。二度と配偶者と顔も会わせたくない場合にも有効かもしれません…。
A内容証明
B履行確保
調査官が相手方の義務履行を調査して履行するように指導してくれます
C履行勧告
支払者が金銭の支払いを滞納した場合、家庭裁判所に申し立てて支払いを勧告してもらう制度です。
D履行命令
履行勧告でも支払いに応じない場合、の手段になります。
E強制執行
強制執行は弁護士さんにおねがいするのが無難ですが、費用もかかりますので自分でしてもいいでしょう。ただし結構大変になります。
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2008年08月28日
カテゴリー:調停離婚

