離婚するときの慰謝料について
2008年07月17日
離婚と慰謝料。離婚の問題のときには慰謝料の問題も出てきますね。ただ、離婚するからといって相手に慰謝料を請求できるかといえば、そうではありません。慰謝料が適用されないケースもあります。
「慰謝料が認められない理由」には、次のようなのがあります。
1.性格の不一致による離婚(お互いが合わないので別れましょうというケース)
2.有責行為の責任が両方にある離婚(両方が悪い場合ですね)
3.家族関係の不和による離婚
4.夫婦関係が破綻してからの不貞行為による離婚
上記の4ケースの場合では、どんなにがんばっても慰謝料を請求することはできないといわれています。
また、慰謝料を請求できる場合であっても、相手の収入、婚姻の期間、子どもが有る無いによっても慰謝料の金額が計算されるため、よくドラマで見られるような高額の慰謝料の請求は誰でもできるものではありません。
慰謝料を請求するときに高額を請求したとしても、なかなか通らないことも多いので、現実に受け取ることのできる金額を計算し、なおかつ一括で受け取るようにするのが理想的です。
そして慰謝料を計算するときの要因となるのは、
1.離婚に至るまでの責任の大きさ
2.精神的苦痛の度合いや、苦痛を受けた期間
3.養育に必要な子どもが有るか無いか
4.支払う側の社会的地位と経済力
さらに、たとえばDVを受けていた場合は暴力によって身体的精神的外傷を受けたことがわかる医師の診断書。相手の不倫による離婚の場合は、不倫の証拠となる写真、領収書、電話の通話記録、外泊の詳細を記録した日記。こういった証拠がそろっていると有利になるといいます。
とはいっても、当事者同士の話し合いになりますので、よくよく話し合う必要がでてきます。もしも慰謝料のことをお互い同士だけで話し合って決定するのが難しい場合は弁護士先生に相談しましょう。
辛い思いをして別れるのため慰謝料は、その償いを表すものでもありますが、金額が少ないと心情的につらくなるかもしれません。けれども金額の大小よりも、まず離婚を考えたときは、慰謝料のことをきんと押さえておきましょう。
タグ
2008年07月17日
カテゴリー:離婚慰謝料の金額計算

