離婚理由と配偶者の病気
夫婦というものは、お互いに協力しあい、助け合っていく義務があります。実際、結婚したときは、そういう約束がありました。助け合うと言葉でいっても、実際に適用する場合、これがなかなかなときもあります。
たとえば配偶者が病気になった場合、実際、どうするでしょうか。特に重たい病気にかかったばあい。
不不は、お互いが助け合うのが義務ですので、仮にどのような重い病にかかったとしても、夫婦お互い、助け合っていくことができれば、幸せですね。これは自分にとっても、配偶者にとってもです。
けれども現実では、そうはならないで、離婚に亥辰ケースもあります。しかも、法的に、病気が理由となって、離婚が認められるケースが実際にあります。
ただし、どんな病気になっても別れられるかといえば、それは違います。条件があります。それは、病気の治療が長期間に渡っている場合、また、離婚を請求する側が、今まで生活と療養の両面にわたって真摯に介護面倒をみてきて、仮に離婚した後であっても、配偶者の病気の看護ができる人(看病や療養費用を捻出する人が決定している)場合、離婚は認められるケースとなるといいます。
つまり、「婚姻を継続しがたい重大な理由」といった離婚原因に相当するため、認められるわけです。
とはいっても、できることなら、生涯寄り添っていきたいものです。それが理想ですね。。。
2008年06月24日
カテゴリー:離婚の理由


