養育費とトラブル
2008年08月11日
養育費とは、親の権利ではありません。子供の権利になります。時々誤解される方がいますが、子供を引き取った親に与えられる養育の権利ではなく、子供が育つための権利になります。ですから子供が受け取るもので、子供を引き取った親は、扶養義務から子供に対して、受け取った養育費を支払う義務があります。とはいっても、これはガチガチな法律的な解釈になりますので、実際の感覚では、子供を引き取った親が受け取る金銭になりやすいと思います。
養育費は、原則として満20才になるまで支払われます。大学へ進学した場合は22才まで認められることもありますが、原則としては満20才までです。
養育費の内容としては、子供の衣食住費、教育費、医療費などが含まれていて、通常は子供一人あたり3万円〜6万円となっています。
しかし養育費は、何かとトラブルも多く、支払いが滞るケースが少なくありません。これに対しては、離婚する際に「離婚協議書」を作成して、きちんと取り決めをしておくことが大切になってきます。口約束は、言った言わないになりやすいですし、もしもの場合に備えて離婚協議書としてまとめておくのが賢明です。
でも、離婚協議書があるからといっても、毎月確実に養育費が支払われるかといえば、実際はそうでもありません。こういう場合に備えて、離婚時に公正証書を作成しておくといいかもしれません。公正証書があると、強制執行で差し押さえができるからです。
ただ、差し押さえといって、過去の未払い分になります。それに公正証書があったとしても意外な盲点もありますので、現実は厳しいものがあります。ですので実際はだんだんと嫌気も差してきます。
もっとも裁判離婚をすれば、養育費の支払いの義務付けができますが、日本では協議離婚がもっとも多く、次いで調停。裁判離婚はもっとも少なく数パーセントのケースになりますので、現在では一般的な対応ではないようです。
養育費をめぐってのトラブルが少なくなるように、離婚の際はしっかりと取り決めだけはしておきたいものです。それと養育費や生活費に関しては、非常に重要なことがあります。これを知っていると知らないとでは離婚後の苦悩や悩みも違ってきます。
2008年08月11日
カテゴリー:養育費・離婚と子ども


