再婚後の養育費
2008年08月11日
離婚するときに養育費の取り決めをしても、中には養育費の支払いが滞ったり、約束を守ってくれない人もいます。もっとも多いかたちの協議離婚では現実問題として、むしろ養育費を払わなくなってしまうケースのほうが多いです。
まして、どちらか、あるいは両方とも再婚となれば、養育費の支払い(受取)はますます難しくなることがでてきます。
そもそも養育費は、親の権利ではなく、あくまでも『子どもの権利』になります。原則として子供が20才になるまで衣食住・教育・医療費などに相当する金額を一人あたり3万円〜6万円を支払う(受け取る)もので、途中で再婚をしようがしまいが養育費の支払い義務は終わるものではありません。
しかしながら、支払う側の経済的状況が悪化して養育費を支払うことができなくなった場合、あるいは、あなたが再婚して支払う側の経済状況よりも豊かになった場合は、養育費の減額もしくは停止もありえます。ですので養育費の支払い(受け取り)は、現実的には厳しいものがあります。
もっとも、養育費の支払いの滞りを回避するためには、離婚の際、離婚協議書を作成することがポイントになります。また公正証書にすると、強制執行手続きによって、未払いの養育費を差し押さえることは可能になります。
しかしそうはいっても、養育費の滞納に対して差し押さえができるのは、滞納した過去の分だけになります。もしも相手が何度も何度も滞納するようであるならば、その都度手続きが必要になり、煩雑になるという現実もあります。
養育費をめぐる問題は、厳しいものがあります。しかしポイントとなるのは子どもを養っていけるかどうかです。特に、あなたが養育費を受け取る立場でもしも再婚した場合、再婚した夫との心情的な部分も出てきます。養育費に関しては、判断を誤らないように慎重に決める必要がありますね。
養育費のほかに生活費に関しては意外な盲点もありますので、詳しいことはぜひともご相談ください。
2008年08月11日
カテゴリー:養育費・離婚と子ども


