養育費の金額変更
2008年10月07日
今日は養育費について書いてみたいと思います。
離婚をする際、子供を連れて離婚するときは、養育費の取り決めをすることになりますよね。これは必ずしなければならないことですが、しかし離婚時に決めたことが、その後ずっと守られるかといえば、実際はそうならないことも結構あります。
といいますか、実際には、養育費の金額の変更は少なからず起きています。ですので、養育費に完全に頼って離婚後の生活を計画するのはリスクがかなりあります。少なくとも「当てにならない」という前提で考えた方が無難でしょう。
この養育費ですが、金額変更はどういったときに生じるのか、それについてポイントを列挙してみましょう。
先ず最初に、養育費が増える場合です。増額のケースですね。これに相当する出来事などは次の通りとなります。
1.子どもが進学することになった場合
2.子どもが病気やケガをして治療費が必要になった場合
3.育てている元配偶者の親が病気・ケガになり子供の養育に支障が出てきた場合
4.育てている元配偶者の親が転職したり失業して収入が減収し子育てが困難に陥った場合
5.物価が高騰し生活に支障が出てきた場合
こういった場合、養育費の増額変更を申し立てることができます。
それから逆に養育費が減額されるケースは次の通りとなります。
1.養育費を支払う側が病気やケガをした場合
2.養育費を支払う側が転職したり失業して収入の減収にみまわれたとき
3.養育費を受け取る側(元配偶者)側の収入が増えたとき
こういったケースでは、養育費の減額請求ができます。
そしていずれも場合でも、家庭裁判所に申し出て、養育費の増減の調停をすることになります。ちょっと面倒ではありますが、こういった手続きを経る必要があります。
最近では金融恐慌の不安も出てきていますが、生活が厳しいと思われている方は、養育費の増額請求などを試みるとか、相談されるといいかもしれません。
2008年10月07日
カテゴリー:養育費・離婚と子ども

